2回目は特に厳しい自己破産
債務者にとって最終手段になる自己破産は、すべて借金をなくすことができる新しい生活を手に入れるための公的に認められた手段になります。借金が理由で生活が厳しくなっている人は一刻も早く弁護士事務所に相談することで、まずは取り立てのない穏やかな生活を取り戻すことができます。そんな自己破産ですが、回数は関係なく裁判所に認められればすることができます。ここで大切なのは、あくまでも裁判所次第になりますので、裁判所は認めない場合は自己破産をすることができず、当然債務も放棄して借金がすべてなくなるというわけではありません。そして特に2回目からの自己破産について裁判所は厳しくなります。
裁判所は自己破産を認める際に、免責不許可事由という条件のもと判断することになります。自己破産をするにはまず、借金を返済することができないが大前提になります。そして細かな条件として借金をした理由がギャンブルなどではない、申し立てをするときに債権者を隠していない、財産を故意に隠していない等の条件があります。まずそれらの条件を満たす必要があり、そして2回目からが特にこの条件を厳しく判定されます。また2回目からの1回目から7年後経過しないと裁判所はどんな免責不許可事由に該当しない債務者であっても自己破産を認めることはありません。これらの条件を満たさない限りは2回目は決して認められることはありません。特に数回からは非常に厳しくなるということを頭に入れておいてください。

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